コピーライト(copyright)の正確な書き方とは?「記号©」「年号」は入れるのか法律的にはどうか。

  1. デザイン,WEB開発

コピーライト(copyright)とは?

WEBサイトに関して言えば、「このWEBサイトは自分の著作物である」という意思表示の為に記載する事項です。

フッターに「©」の記号と共に記載されている事が多く、その記載されている方法は様々の為書き方で迷われる方も多い様です。

WEB開発をサポートする身としてよく質問される事項でして気になる方も多いかと思いますので「正しい記載方法」について共有させていただきたいと思います。

コピーライトの実例

以下は知名度のあるサイトが表示しているコピーライトの例です。

・Yahoo Japan : https://news.yahoo.co.jp
Copyright (C) 2020 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

・国土交通省 : http://www.mlit.go.jp
Copyright© 2008 MLIT Japan. All Rights Reserved.

・新宿区 : https://www.city.shinjuku.lg.jp
Copyright © Shinjuku City All Rights Reserved.

例えば「Yahoo Japan」では「(C)+年号+名」の表示をしています。
国の機関である国土交通省では「記号©+年号+名」です。
一方新宿区では「記号©+名」のみで「年号」がありません。

では、上記のいずれかの記載が正しいのでしょうか。

結論からいうと「どう書いてもOKです」。

日本の法律では表示義務が無いので特に記載しなくても権利が主張できないという事ではありません。
これは日本が「ベルヌ条約(国際的な著作権保護に関する条約)」に批准しているからです。

ベルヌ条約とは?

ベルヌ条約とは、「文学,美術等の著作物保護の関する条約」で今まで7回改正され、著作権の国際的な保護を目的としています。

参照:万国著作権条約パリ改正条約
https://www.cric.or.jp/db/treaty/bap_index.html

ベルヌ条約における著作権の効力は、「登記や登録など行政機関での手続きや公示の必要が必要ない」という立場をとっています。

つまり、コピーライトは書かなくても権利はなくならないという事です。

しかしながら、コピーライトを記載しておく事は自らの権利を主張する上で必要な行為とは言えますので表示しておくにこした事はありません。

という事で表示する場合の形について考えていきます。

どうかくのが妥当か?

記載例から不要な部分を削除し最適化していきます。

以下はよくみかける長い著作権表示の例です。

Copyright © 2010-2020 社名. All Rights Reserved.

Copyright ©

「Copyright」=「©」ですので、「©」だけで表示するのがシンプルです。「Copyright」は重複しますので不要といえます。

2010-2020

最初の「2010」は著作物を発行した年、「2020」は現在を表しています。
いつ発行または更新したかの表示は必要なのでこの場合「2010」のみの表示で良いでしょう。

All rights reserved

最後の「All rights reserved」は「バンコク著作権条約(ベルヌ条約)」とは無関係なので不要です。

詳しくは「ウィキペディア:著作権表示」の以下の記載をご覧ください。

しばしば著作権表示に書かれる「All rights reserved(英語版)」は、著作権の保護を受けるための「著作権表示」ではあるが、万国著作権条約とは無関係である。1910年にアメリカ合衆国など方式主義諸国が調印したブエノスアイレス条約(英語: Buenos Aires Convention)第3条で、

「 The acknowledgement of a copyright obtained in one State, in conformity with its laws, shall produce its
effects of full right, in all the other States, without the necessity of complying with any other formality, provided always there shall appear in the work a statement that indicates the reservation of the property right.[15]


「 要約: 他の加盟国で著作権保護を受けるには「権利を留保する」という趣旨の表示が必要 」
と定められていたことによる。この表示により、ブエノスアイレス条約加盟国間で著作権が保護される。

そのため、アメリカのような万国著作権条約加盟国かつブエノスアイレス条約加盟国では、「© 権利者名 発行年 All rights reserved」などという著作権表示がされる。これにより、万国著作権条約加盟国とブエノスアイレス条約加盟国の双方で著作権の保護が受けられる。

ただし現在では、ブエノスアイレス条約加盟国も全てベルヌ条約に加盟しており、無方式主義により一切の著作権表示なしで著作権が保護される。したがって、「All rights reserved」は現在では意味がない。

もちろん、日本などブエノスアイレス条約の非加盟国の著作物には、過去・現在とも意味がない。

版権所有
日本の版権法(明治26年法律第16号)5条で定められていた表記。版権法では、版権(現行の出版権に相当)について保護を受けるためには、内務省に対する登録とともに、出版する複製物に「版権所有」の文字を記載する必要があった。

旧著作権法(明治32年法律第39号)により、著作権の発生要件に関して無方式主義に移行したため、この表記の意味は失われた。

引用:ウィキメディアより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E8%A1%A8%E7%A4%BA

結論

©+発行(更新)年+著作者名

が必要最低限の記載という事になります。

このサイトでは「© 2019 MiRAi.press」という表記をしています。

TAIKI

MIRAI PRESS CEO.スタートアップ企業のマーケティング,補助金申請,コンプライアンス,等お手伝いさせていただいています。このブログは、小さく事業を始める為に必要なWEB開発方法や自分の気づきを発信していきます。誰かの助けになればいいなあ~。

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